LOOB 定款・会則
| 第1章 総則 |
第1条(名称)
当会は、LOOB JAPAN(ロオブ・ジャパン)という。
フィリピン現地法人Love Our Own Brethren Inc.(LOOB Inc.)をパートナー団体とする。
第2条(所在) 当会は、主たる事務所を北海道北見市に置く。
フィリピン現地法人の事務所は、Lot23 Blk15, NHA2 Mandurriao, Iloilo City Philippinesに置く。
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| 第2章 会員 |
第1条(目的)
当会は、日本とフィリピンの子供、青少年および一般社会人が:
(1) 文化的かつ教育的な国際交流プログラムを通じ、国籍、年齢、性別、肌の色、信条を超えて相互理解を深め、 互いに成長することを目指す。
(2) フィリピンの低所得者層を対象としたコミュニティ開発、教育・医療支援、環境保護、自立支援などの国際協力プログラムを通じ、奉仕精神を育て、地域の発展に寄与することを目指す。
第2条(事業)
当会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。
1)途上国における地域協力・地域交流プログラムの実施
(ワークキャンプ/スタディツアー/生計支援〔養豚・裁縫〕事業)
2)途上国の子ども達への教育・医療支援
(こども教育サポート、こども医療サポート、子供英語アクティビティ)
3) 途上国の困難な状況にある地域・世帯への物資支援
(物資・衣類寄贈/災害支援)
4) 国際理解のための日本文化・海外文化の普及
(語学ボランティア)
5) 国際協力および国際交流のための募金活動と広報の実施
(1〜4のためのチャリティフリマ、説明会、広報活動)
6) 機関紙の発行
(ニュースレター発行)
7) 以上の活動を行う団体への援助活動
(現地法人LOOB Incへの援助)
8) その他目的を達成するための必要な事業
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| 第3章 会員 |
第1条(会員の種類)
当会の会員は、個人および団体を会員とし、次の3種とする。
(1) 正会員--団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員--団体の現地事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 特定事業会員--団体の特定事業を賛助するために入会した個人及び団体
(A.教育サポート事業 B.医療サポート事業、C.スモーキーマウンテン支援事業)
第2条(入会資格)
当会の目的に賛同する者は、誰でも会員となることができる。
第3条(入会手続き)
当会に入会しようとする者は、入会申込書と会費を提出するものとする。
第4条(会費)
会員は次のとおりの年会費を支払うものとする。
■正会員
団体 10,000円
個人 5,000円
■賛助会員
団体 5,000円
個人 4,000円
学生 3,000円
■特定事業会員
A 教育サポート会員 12,000円
B 医療サポート会員 3,000円
C スモーキーマウンテン会員 10,000円
第5条(会費の支払い時期)
当会の事業年度は(1月1日〜12月31日)であることから、年会費は毎年1月末までに支払うものとし、年度の途中で入会するときは、その年度の年会費を支払うものとする。
第6条(退会と会員資格の喪失)
会員が次の各号に該当する場合には、当会会員の資格を喪失する。
(1) 退会の旨を事務局に伝えたとき。
(2) 1年以上会費を滞納したとき。
第7条(会費の不返還)
当会に既納の会費は、返還しない。
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| 第4章 役員 |
第1条(役員の種類と定数)
当会に理事3人以上、監事1人以上を置く。
(理事長1人、理事8人、監事1人)
第2条 (理事会)
理事会は、当会の事業を実行するための施策を決定する。
理事会は、毎年3月31日までに総会を開催する。
第3条(事務局)
理事長は当会を代表し、その業務を総理する。
理事が中心となり、北海道、仙台、東京、大阪、福岡に各ブランチ(活動拠点)を置き、団体の運営を行う。
第4条(会計)
当会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第5条(事業計画及び予算)
当会の事業計画及び収支予算は、年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
附則: この定款は、当会の成立の日から施行する。
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