Love Our Own Brethren ++
Philippine- Japan NGO for Intercultural Exchange and International Cooperation

LOOB 定款・会則


 
第1章 総則

第1条(名称)
  当会は、LOOB JAPAN(ロオブ・ジャパン)という。
  フィリピン現地法人Love Our Own Brethren Inc.(LOOB Inc.)をパートナー団体とする。

第2条(所在)
  当会は、主たる事務所を北海道北見市に置く。
  フィリピン現地法人の事務所は、Lot23 Blk15, NHA2 Mandurriao, Iloilo City Philippinesに置く。

第2章 会員

第1条(目的)
  当会は、日本とフィリピンの子供、青少年および一般社会人が:
  (1) 文化的かつ教育的な国際交流プログラムを通じ、国籍、年齢、性別、肌の色、信条を超えて相互理解を深め、 互いに成長することを目指す。
  (2) フィリピンの低所得者層を対象としたコミュニティ開発、教育・医療支援、環境保護、自立支援などの国際協力プログラムを通じ、奉仕精神を育て、地域の発展に寄与することを目指す。

第2条(事業)
  当会は、前条の目的を達するために、次の活動を行う。

  1)途上国における地域協力・地域交流プログラムの実施
    (ワークキャンプ/スタディツアー/生計支援〔養豚・裁縫〕事業)
  2)途上国の子ども達への教育・医療支援
    (こども教育サポート、こども医療サポート、子供英語アクティビティ)
  3) 途上国の困難な状況にある地域・世帯への物資支援
    (物資・衣類寄贈/災害支援)
  4) 国際理解のための日本文化・海外文化の普及
    (語学ボランティア)
  5) 国際協力および国際交流のための募金活動と広報の実施
    (1〜4のためのチャリティフリマ、説明会、広報活動)
  6) 機関紙の発行
    (ニュースレター発行)
  7) 以上の活動を行う団体への援助活動
    (現地法人LOOB Incへの援助)
  8) その他目的を達成するための必要な事業

第3章 会員

第1条(会員の種類)
   当会の会員は、個人および団体を会員とし、次の3種とする。
    (1) 正会員--団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
    (2) 賛助会員--団体の現地事業を賛助するために入会した個人及び団体
    (3) 特定事業会員--団体の特定事業を賛助するために入会した個人及び団体
      (A.教育サポート事業 B.医療サポート事業、C.スモーキーマウンテン支援事業)

第2条(入会資格)
   当会の目的に賛同する者は、誰でも会員となることができる。

第3条(入会手続き)
   当会に入会しようとする者は、入会申込書と会費を提出するものとする。

第4条(会費)
   会員は次のとおりの年会費を支払うものとする。

     ■正会員
          団体 10,000円
          個人 5,000円
     ■賛助会員
          団体 5,000円
          個人 4,000円
          学生 3,000円 
     ■特定事業会員 
          A 教育サポート会員 12,000円
          B 医療サポート会員 3,000円
          C スモーキーマウンテン会員 10,000円

第5条(会費の支払い時期)
   当会の事業年度は(1月1日〜12月31日)であることから、年会費は毎年1月末までに支払うものとし、年度の途中で入会するときは、その年度の年会費を支払うものとする。

第6条(退会と会員資格の喪失)
   会員が次の各号に該当する場合には、当会会員の資格を喪失する。
     (1) 退会の旨を事務局に伝えたとき。
     (2) 1年以上会費を滞納したとき。  

第7条(会費の不返還)
   当会に既納の会費は、返還しない。

第4章 役員

第1条(役員の種類と定数)
   当会に理事3人以上、監事1人以上を置く。
   (理事長1人、理事8人、監事1人)

第2条 (理事会)
   理事会は、当会の事業を実行するための施策を決定する。
   理事会は、毎年3月31日までに総会を開催する。

第3条(事務局)
   理事長は当会を代表し、その業務を総理する。
   理事が中心となり、北海道、仙台、東京、大阪、福岡に各ブランチ(活動拠点)を置き、団体の運営を行う。

第4条(会計)
   当会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第5条(事業計画及び予算)
   当会の事業計画及び収支予算は、年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

附則: この定款は、当会の成立の日から施行する。

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